大事な第一問!衛生管理体制を理解して弾みをつけよう。

必ず第一問に出される難関の問題。

覚えなければならないことが非常に多いけれど、頭の中できちんと整理されれば案外楽に正答できます。

第一問から順に問題を解いていくタイプの方は、ここでスッキリ正答できれば第二問以降に弾みがつくのでがんばろう!

押さえるべきポイント

①衛生管理者の人数
②衛生管理者の専任
③衛生工学衛生管理者
④労働衛生コンサルタント
⑤産業医

の一つ一つをしっかり理解していれば解くことができます。

5項目しっかり把握すれば案外かんたん!焦らずゆっくり対処しよう!

衛生管理者の人数

この表の暗記は必須!
第一問の問題を読む前に問題用紙のすき間にこの表を書き込みましょう。

衛生管理者の専任

専任とは衛生管理者の仕事だけをすること。

専任の条件は2つ。

①1001人以上(1000人超)の事業所 → 1人以上が専任(1000人で専任

②501人以上(500人超)の事業所で30人以上が有害業務 → 1人以上が専任

衛生工学衛生管理者

衛生工学衛生管理者が選任されるべき条件は1つ。

501人以上(500人超)の事業所で30人以上が一定の有害業務 → 1人以上を選任

30人以上が有害業務で専任の衛生管理者少なくとも一人は必要でした。

その中でも一定の有害業務には衛生工学衛生管理者が少なくとも一人は必要。
その一定とは…

パッと見てわかるように
衛生工学衛生管理者でなけれなならない有害業務を覚えるより、
衛生管理者でOKの有害業務を覚えたほうが楽です!

たった4つなので覚えられそうなもんですがのぐちゃん先生はご丁寧に語呂合わせを用意してくれました。

のぐちゃん先生のイラストを拝借して…描いてみました。

イラストを見て一発で頭に入るならそれに越したことはないですね。

重量級しんどうVSボイラー 寒冷地マッチ 高額賞金なし

衛生管理者【のぐちゃん先生】公式チャンネル

労働衛生コンサルタント

選択肢に労働コンサルタントについて問われることが多いけれど、要点一つを把握しておけば惑わされることはありません。

それが

複数の衛生管理者を選任する場合は、労働衛生コンサルタント1人のみは専属でない者を選任することができる。

複数の衛生管理者がいれば、労働衛生コンサルタントは外部の者だろうが、専属だろうが一人選任してもかまわないのですね。

産業医

・50人以上の事業所に1人以上
・3001人以上の事業所に2人以上

の事業所には産業医を選任しなければなりません。

覚えなくてはならないのは「専任」について。

・1000人以上の事業所
・深夜+有害が500人以上
産業医も専任条件さえ押さえておけば大丈夫です。

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