ありとあらゆる分野からの有機溶剤に関する問題が混在しており、自滅してしまう可能性あり。
上手く頭の中を整理しておけば大丈夫。
一つ一つは全く難しくはない。ほかの分野と関連付けて理解できると効率よく学ぶことができます。
まず覚えるべきことを整理してみると…
①色分け
②必要な設備
③定期自主検査
④作業主任者
⑤作業環境測定
⑥健康診断
⑦局所排気装置の制御風速
⑧その他
色分け
これは覚えるまでもない。
信号と同じ。危険度の高いモノから
第一種有機溶剤:赤
第二種有機溶剤:黄
第三種有機溶剤:青
案外出題率が高いです。しっかり覚えましょう!!
必要な設備
屋内作業場で第一種有機溶剤、第二種有機溶剤を用いるにあたり設置しなければならないもの。
第一種有機溶剤
第二種有機溶剤
第三種有機溶剤→タンク内部の吹付け
★吹き付けのみ!
密閉容器
局所排気装置
プッシュプル型換気装置
—————————————————————————–
第三種有機溶剤→タンク内部
★吹付け以外
密閉設備
局所排気装置
プッシュプル型換気装置
+
全体換気装置
ただし送気マスク
有機ガス用防毒マスク着用
定期自主検査
局所排気装置
プッシュプル型排気装置の検査頻度は1年に1回。
記録の保存は3年なので覚えておこう。
作業主任者
これはのぐちゃん先生の四国特有なまりの石綿硫硝さんの通り作業主任者が必要。
有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から選任。
有機溶剤の種別に関係なく(第一種も第二種も第三種有機溶剤も)必要!
ただし試験研究は除く。
作業環境測定
健康診断
健康診断の対象となるのは以下の3つの作業に常時従事する者。
・第一種有機溶剤
・第二種有機溶剤
・第三種有機溶剤→タンク内部の作業のみ
6ヶ月に1回、5年間記録を保存。
局所排気装置の制御風速
ここでは数字を3つ覚える必要があります。
局所排気装置のフードの形状に応じて制御風速を満たさなければならない。
囲い式 : 0.4m/秒
外付け式 :0.5m/秒
空気清浄装置のない局所排気装置の排気口の高さは屋根から1.5m以上必要
「局所排気装置」で紹介した
囲いの中のドラちゃんと
スロットを楽しむスグルさんです!
0.4m/秒と0.5m/秒はよく引っかけで出題されるので注意。
スグルさんの方が排気効果が低いのだからより強い風で排気させたい!
屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。→✖
外付けは0.5m/秒なので間違い。
また、マスクが必要なのは全体換気装置のときだけなので後半も間違い。
作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。→〇:2mは1.5m以上
その他
有機溶剤含有物について
2014年以来出題されていないが念のため知っておきましょう。
有機溶剤含有物とは有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するもの
結局何が言いたいかというと
有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤の基準値を設けておかないと、ちょびっとだけ有機溶剤が入った溶剤も対象にすると健康診断が必要!とかとんでもないことになるから決められた数値ってこと。
容器の密閉について
事業者は、有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。→〇
掲示について
事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。
・有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
・有機溶剤等の取扱い上の注意事項
・有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
作業中の労働者が見やすい場所に、有機溶剤の人体に及ぼす作用、有機溶剤等の取扱い上の注意事項及び有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置を掲示する。→〇
コメント