整理して覚えたい「粉じん障害防止規則」

粉じんに関する幅広い知識が必要だけれど、覚えなければならないことをまとめれば案外頭に入るので一つ一つ見ていきましょう。

①特定粉じん作業とは

②換気設備

③除じん装置

④現場のルール

⑤じん肺法

特定粉じん作業とは

粉じん作業の中で特定粉じん作業にあたるのはどれか、という問題が多く出題されています。
これら4つの作業が過去に出題された特定粉じん作業

①動力(手持ち式でない)により金属を研磨
  →手持ち式での研磨は「特定」ではない

フライアッシュセメント粉状のアルミニウムの袋詰め
 超頻出問題。この3つは必ず覚えること!

③原料を混合
 →やたら「原料を投げ入れる」の誤答が多い。
  投げ入れる」が出たら間違いと思っていい。

④型ばらしで砂型を壊す

換気設備

・局所排気装置

・プッシュプル型排気装置

・密閉設備

湿潤な状態に保つための設備→粉じんが舞い上がらないように…

特定粉じん以外は全体換気装置

除じん装置

ヒューム:ろ過、電気

ヒューム以外:サイクロン、スクラバ(もちろんろ過、電気もOK)

除じん装置の位置もわかっておくように!(局所排気装置の分野でも出てくる)
排風機の前に除じんしないと排風機の故障の原因になる。

細かいルール

・毎日1回以上清掃

・作業場とは別に休憩設備

・作業環境測定:6カ月に1回
        記録は7年間保存

・定期自主検査:1年に1回
        記録は3年間保存

じん肺法

じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真は7年間保存

管理区分1:じん肺の所見なし
      3年に1回じん肺健康診断

管理区分2.3:エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
1年に1回じん肺健康診断

管理区分4:療養

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