妊産婦等の保護、「妊産婦」って?まずそこから!

押さえるべきポイント

出題実績が少ないと思いきや、案外多いのです。でも難しくないので確実に点を取りにいきましょう。

妊産婦の定義、妊産婦の労基法上の保護、産前産後の休業育児時間を押さえるだけ!

*身近な妊産婦の方をイメージして覚えよう
*自分が妊産婦だったら…でも覚えやすい

妊産婦とは

妊産婦とは
妊婦+産婦のこと。

妊婦は、「妊娠している女性」というのはわかりますね。

では産婦は?
調べると 「出産前後の女性」 とあります。

しかしここでの産婦は労基上での産婦

産婦とは
産後1年を経過しない女性」のことをいいます。

妊産婦の労基上の保護

管理監督者等の適用範囲
フレックスタイム制

これら二つに関して押さえておく必要があります。

①管理監督者等の適用範囲

管理監督者等が請求しても勤務できない→深夜業

管理監督者等が請求すれば認められる業務→他の軽易な業務に転換

管理監督者等は、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません

管理監督者は管理監督者であるがゆえに、管理監督者自身が自分の意思で残業したり休日出勤をしたりしなかったりを判断します。

ただ深夜業に関しては例外となっています。

②フレックスタイム制

この分野での問題の多くに

時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても

とか

1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても…

という前置きがあります。
それは大抵無視しても大丈夫で、後半部分にだけ注目すればいいです。
でもこの前置き部分がフレックスタイム制のときだけは勘違いに気をつけてほしいのです。

フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

つまり

フレックスタイム制を採用している場合には、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることができる。

フレックスタイム制は妊産婦の保護の対象になっていないということ。

これはフレックスタイム制の妊産婦に冷たいのではなく、そもそもフレックスタイム制とは自分で労働時間を決定できるのだからそもそも労働時間ついて労働者が色々請求することがないと考えられているのです。

産前産後の休業

2015年以来出題されていませんが、是非覚えていきたい数字。

使用者は週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

出題はこのパターンのみ。

育児時間

下記は全て正しい選択肢として出題されたもの。
これらを元にひねった問題がでます。

・生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求できる。

・育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。

・育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。

・育児時間を請求しない女性労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。

・育児時間は、育児時間を請求できる女性労働者が請求する時間に与えなければならない。

・育児時間は、休憩時間とは別の時間として請求することができる。

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