過去問は10種類だけ!「石綿障害予防規則」

過去の出題実績は少ない。

全問に目を通しながら学んでいこう。

全部合わせても10種類。

しかも半分は他の分野とかぶっているので楽勝!

石綿等除去作業以下3問は2014年出題。

時々かなり古い過去問から出ることもある。難しくないので目を通しておこう。

作業環境測定

石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを 40 年間保存しなければならない。

「作業環境測定」で

特有うるさい綿じん

で覚えた通り。

定期自主検査

石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

「定期自主検査」でやった復習。

健康診断

石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

作業の記録

石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

事業廃止時の報告

石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

提出物は以下3点

・作業の記録

・作業環境測定の記録

・石綿健康診断個人票

清掃

石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。

毎日1回以上

設備管理

石綿等を試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

石綿等除去作業

耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去作業については、その作業を行う仕事の開始の14日前までに、その計画を所轄労働基準監督署署長に届け出なければならない。

建築物解体作業

建築物の解体の作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又は工期等について、法令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

保護具

石綿等の除去作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にする場合を除き、隔離式全面形防じんマスク又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない

石綿の湿潤状態に関らず、電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の性能を有している呼吸用保護具を使用させなければならない。

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