「作業環境測定」過去問題

作業環境測定の頻度、作業環境測定士が測定するべき作業場を問う問題が毎年出題されています。

確実に点を取れるようになっておきましょう。

作業環境測定の頻度

2017年10月・2018年10月・2019年4月

有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に行わなければならない作業環境測定とその頻度の組合せとして、法令の定めと異なっているものは次のうちどれか。

(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定・・・6か月以内ごとに1回
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定・・・半月以内ごとに1回
(4)鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定・・・1年以内ごとに1回
(5)多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定・・・半月以内ごとに1回

答え (1)

2020年10月

有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定・・・1か月以内ごとに1回
(2)多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定・・・2月以内ごとに1回
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定・・・半月以内ごとに1回
(4)特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回
(5)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定・・・1年以内ごとに1回

答え (2)

2021年4月

法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度・・・1か月以内ごとに1回
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定・・・6か月以内ごとに1回
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定・・・半月以内ごとに1回
(4)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定・・・1年以内ごとに1回
(5)多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定・・・1か月以内ごとに1回

答え (5)

2022年10月

法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度・・・1か月以内ごとに1回
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定・・・6か月以内ごとに1回
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定・・・1か月以内ごとに1回
(4)鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定・・・1年以内ごとに1回
(5)第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回

答え (3)

(5)第1種及び第2種有機溶剤を用いて行う有機溶剤業務を行う屋内作業場における濃度の測定は、6か月に1回行うことが義務付けられている。

2023年4月

法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回
(2)動力により駆動されるハンマーを用いる金属の成型の業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定・・・6か月以内ごとに1回
(3)第二種有機溶剤等を用いて塗装の業務を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤の濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回
(4)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定・・・半月以内ごとに1回
(5)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定・・・半月以内ごとに1回

答え(1)

2023年10月

法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定・・・半月以内ごとに1回
(2)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定・・・半月以内ごとに1回
(3)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定・・・1か月以内ごとに1回
(4)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回
(5)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定・・・6か月以内ごとに1回

答え (4)

作業環境測定士が測定しなければ作業場

2014年10月

次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならないものはどれか。

(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定

(2)パルプ液を入れたことのある槽の内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定

(3)常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定

(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

(5)炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定

答え (3)

2017年4月・2020年4月

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定

(2)パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定

(3)有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定

(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

答え (3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました