「特別教育」過去問題

出題を見て「特別教育」の問題だ!と認識できたら問題文を読む前に

特別木の灰 石圧3分照射

と余白に書こう!

この呪文さえ言えれば問題を解くのも楽しくなります。

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特別教育

2017年4月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

 答え (3)

2018年4月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

(1)赤外線又は紫外線にさらされる業務
(2)水深10m以上の場所における潜水業務
(3)特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
(4)エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

 答え (4)

2018年10月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(2)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(3)第二種有機溶剤等を取り扱う業務
(4)高圧室内作業に係る業務
(5)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

答え (3)

2019年4月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

(1)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
(2)強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
(3)人力により重量物を取り扱う業務
(4)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

答え (4)

2020年4月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

答え (3)

2020年10月

次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

(1)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(2)エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
(3)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(4)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
(5)鉛ライニングの業務

答え (1)

2021年4月

次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

(1)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(2)エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
(3)特定化学物質を用いて行う分析の業務
(4)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

答え (3)

2021年10月

次の業務のうち、当該業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)チェーンソーを用いて行う造材の業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

答え (3)

2022年10月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(4)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

答え (4)

2023年4月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)高圧室内作業に係る業務
(3)有機溶剤等を用いて行う接着の業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

答え (3)

2023年10月

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

(1)赤外線又は紫外線にさらされる業務
(2)有機溶剤等を用いて行う接着の業務
(3)塩酸を用いて行う分析の業務
(4)エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
(5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

答え (5)

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