押さえるべきポイント
環境測定する頻度や場所、そして作業環境測定士が測定しなければならない指定作業場を覚える必要があります。
6か月以内ごとに1回測定しなければならない場所が一番多いのでそこを押さえれば何とかなります。
イラストを見て一気に覚えましょう!
作業環境測定士が測定しなければならない指定作業場6か所を覚える
6か月/1回はのぐちゃん先生の語呂合わせで覚える
特有うるさい石綿じん
これらを取り扱う場所は6か月ごとに1回測定しなければならない。
①特 : 特定化学物質
②有 : 有機溶剤
③うるさい : 騒音
④石綿 : 石綿
⑤じん : じん
特有うるさい石渡じん
衛生管理者【のぐちゃん先生】公式チャンネル
6か月/1回以外
半月/1回
気温・湿度(湿気)・通気量 → 半つ気/1回
1か月/1回
放射性物質濃度
2か月/1回
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の一酸化炭素、二酸化炭素、室温、湿度
1年/1回
鉛
作業開始前
酸素欠乏危険個所
記録の保存期間
記録の保存期間がこの分野において出題されたことはありません。
でも各物質の予防規則、防止規則を学ぶ際、必ず登場するのでここで覚えておきましょう。
基本 : 3年間
放射性物質 : 5年間
特定粉じん : 7年間
石綿 : 40年間
作業環境測定士
環境測定しなければならない箇所や頻度はわかりました。
次に考えるのは「誰が測定してもいいわけではない」ということです。
作業環境測定士が作業環境測定しなければならない指定作業場があります。
それが6か所。
再び石綿じんの登場!
この人はとにかく声がでかい!
「特有うるさい石綿じん」
「6か月だよー」と叫ぶ声もうるさすぎて
「うるさい」とともに遠方へ飛ばされてしまいます。
特有石綿じん、遠方へ!
①特 : 特定化学物質
②有 : 有機溶剤
③石綿 : 石綿
④じん : 粉じん
⑤遠 : 鉛
⑥方 : 放射線業務
へ…
のぐちゃん先生の語呂合わせは
宝石鑑定士特有の鉛のじん
ですが、私は石綿じん一辺倒。
例外と注意点
作業環境測定士が測定しなければならない作業場の一つに「放射線業務」を行う場所を挙げました。
しかし「放射線業務を行う管理区域」と書かれていればそこは例外になります。
また作業環境測定士に測定を実施させなければならないものを選ぶ選択肢の一つとして登場頻度の高い下記の問い、
パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
ここは酸素欠乏危険個所なので対象外。
過去問題
作業環境測定の頻度、作業環境測定士が測定するべき作業場を問う問題が毎年出題されています。
確実に点を取れるようになっておきましょう。
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